神奈川県支部規約

(名 称)
第1条  本会の名称は、「洗足学園音楽大学同窓会神奈川県支部」と称する。

(目 的)
第2条  私たちは、洗足学園卒業生の絆を尊重し情報交換をしながら各個人の音楽活動に協        力、助け合い同窓会活動に賛同、参加し個人の音楽活動に役立てる。

(会 員)
第3条  本会員は、第2条の目的に賛同し原則として神奈川県に在住・在勤の卒業生を会員と
      する。
      2、前項以外の地域在住・在勤者で第2条の目的に賛同する者の入会を妨げない。
      3.本会員は、目的達成の為の研究、研修、情報交換会、同窓生コンサート、同窓会主        催行事等に参加する資格を有する。

(事 業)
第4条  本会は、研究、研修、情報交換会、コンサート、大学教官招聘企画等を開催する。

(役 員)
第5条  本会は、役員を20名内外とし、その内支部長1名、副支部長2名、顧問1名、会計2名、会      計監査1名を置く。
      2、支部長は、本会の最高責任者としての決定及び運営管理する義務を有する。
      3、支部長に事があるときは、副支部長が、その職務を代行する。
      4、支部長は、同窓会との連携及び会員との連絡等の事務処理の義務を有する。
      5、役員の任期は、5年とする。但し再任を妨げない。

(役員会)
第6条  本会に役員会を置き運営役員をもって構成する。
      2、役員会は、必要に応じて支部長が召集する。
      3、役員会の議事は、出席者の過半数をもって決して可否同数のときは、支部長の決す        るところによる。
      4、役員会は、規約、予算、事業計画、その他本会の運営上支部長が重要と認める事項        を議決する。

(部 会)
第7条  本会は、必要に応じて部会を置くことができる。

(名誉会長及び顧問)
第8条  本会の活動に助言を受けるため顧問を置くことができる。
      2、顧問は、支部長及び副支部長の協議により委嘱する。

(会 費)
第9条  本会に対する会費は、必要に応じ通信費、参加費等を徴収する。

(収 支)
第10条 本会の経費は次に掲げる収入をもって充てる。
      (1)会 費
      (2)助成金・寄付金(同窓会からの助成を含む)
      (3)その他の収入

(予算及び決算)
第11条  本会の収支予算は毎年総会の決議により定め、収支決算は総会の承認を得る。

(会計年度)
第12条  本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(総 会)
第13条  総会は年1回開催する。 
      2、議決を要する事項が発生した場合は出席者の過半数をもって議決する。

(事務局)
第14条 本会の事務局は、下記に置く。
     住 所 横須賀市船越町3-33-7-1102
     電 話 046-860-0868

(委 任)
第15条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は役員会において定める。

(付 則)
第16条 この規約は、平成12年6月25日から施行する。
      2.第9条の規定にかかわらず、平成12年度の会計年度は、平成12年6月25日から
      平成13年3月31日までとする。
      ※平成15年4月2日 一部規約改正(第1条名称変更)
      ※平成22年7月4日 一部規約改正(第3条・第5条・第8条変更)
      ※平成26年7月12日 一部規約改正(第1条・第3条・第5条変更) 


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